pHの基準
造園・緑化のpH基準について
国土交通省「植栽基盤の整備基準(案)」
上部有効土層 | 下部有効土層 | |
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pH(H2O) | pH4.5~7.5 | pH4.0~8.0 |
公益社団法人日本造園学会
「緑化事業における植栽基盤整備マニュアル」
「緑化事業における植栽基盤整備マニュアル」
分級 | Ⅰ(優) | Ⅱ(良) | Ⅲ(不良) | Ⅳ(極不良) |
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pH(H2O) | 5.6~6.8 | 4.5~5.6 6.8~8.0 |
3.5~4.5 8.0~9.5 |
3.5> 9.5< |
一般社団法人日本造園建設業協会
「植栽基盤整備ハンドブック」
「植栽基盤整備ハンドブック」
pH4.5~8.0を整備目標とする |
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国土交通省北海道開発局 法面保護工
植生工選定フロー「土壌pHが4.0以上か?➡No➡土壌酸度の改善措置」 アルカリについての表記はありませんが、昨今ではセメント・石灰改良土によるアルカリ法面が増えていますので、造園の基準に準拠するとよいでしょう。 |
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中和目標値の実際
アルカリサイドでは炭酸化による将来的なpH低減作用が見込めるので、経済性を考慮しpH8.0以下を目標値として提案することが一般的です。ただし、サツキ・ツツジなどを植栽する場合、中和目標をpH7.0~7.5以下とすべきでしょう。
酸性硫酸塩土壌の場合は、将来的にさらに酸性化が進む状況ですから余裕をもってpH5.5~7.5を目標とします。
Dr.pH CaPは中和剤ではありませんが、配合表により施工することでpH5.0~7.0の範囲に矯正されます。
建設発生土・建設汚泥の利用に係る基準
土壌のpH基準は特に規定されていません。土壌pHについて規定される場合、一般的には環境省「一律排水基準pH5.8~8.6(4.5~9.0)]」を適用されることになります。特に規定されていない場合でも、施工個所の周辺環境によってはpHに配慮を求められる場合があります。
建設発生土の利用に係るpHの基準 自治体(県・市)の条例抜粋 ※1
pH5.8~8.6 | |
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pH5.8~9.0 | 茨木県 |
※1 pH基準は建設発生土の利用規模や官・民により異なります。詳しくは利用箇所の環境部局などにお問い合わせください。 |
建設発生土の受入基準がある場合
受入基準 | 受入先毎に設定されている場合があります。海洋埋立の場合はpH9.0以下、その他の場合は8.6以下とされます。 |
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敷地からの表流水基準(工場・発電所などからの流末排水pH基準)
pH5.8~8.6 pH5.0~9.0 |
内水面公共排水ではpH5.8~8.6、海洋への排水はpH4.0~9.0となっています。施設内で建設発生土・建設汚泥・コンガラなどを利用した場合、敷地内から基準を超える排水が生じます。 |
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建設汚泥(産業廃棄物)中間処理(中和)で再利用
建設汚泥は産業廃棄物です。有効利用するためには「中間処理」を実施し、「自ら利用」「工事間利用」などの制度により有効利用を図ります。中間処理は一般的には石灰やセメントによる改良により土質区分に改質し利用されます。 杭発生土などはそもそも十分なコーン指数を有しますので、新たに固化材を投入する必要はありません。当社のドクターペーハー土木用を利用し、中間処理(中和)を実施することでコーン指数、pH基準に適合した土木材料として有効利用をすることが可能になります。ドクターペーハー土木用は国内で初めて建設廃棄物を中間処理(中和)でリサイクルした実績があります。 |
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